歴史的景観保全修景地区(れきしてきけいかんほぜんしゅうけいちく)

 歴史的景観保全修景地区は、京都市 市街地景観整備条例の第5章(第23条〜第31条)に基づき、
京都市長により指定される

 <第23条>
 美観地区の第1種、第2種、第3種地域、風致地区内において、
 歴史的景観を形成している建造物群が建つ地域で、
 その景観を保全し、または修景する必要がある地域

 <規制>
 歴史的景観保全修景地区内では、新築や模様替えなどに制限がかかる

 <補助制度>
 歴史的な様式の建築物などの修理や修景を行う場合には、それに要する費用の一部を補助する制度がある

【歴史的景観保全修景地区の経緯】


【歴史的景観保全修景地区】

 歴史的景観保全修景地区に、3ヶ所が指定されている

 祇園縄手・新門前(ぎおんなわて・しんもんぜん)歴史的景観保全修景地区(約1.8ha)
 祇園町南(ぎおんちょうみなみ)歴史的景観保全修景地区(約10.2ha)
 上京小川(かみのきょうこかわ)歴史的景観保全修景地区(約2.1ha)

[インデックス]


京都通メンバページ

写真:表示/非表示

[目次]


[関連項目]


[協賛リンク]



[凡例]

赤字
 京都検定の出題事項
 (過去問は下段に掲載)

ピンク
 京都検定に出題された
項目へのリンク

青色紫色
 関連項目へのリンク