京都の景観保護政策(けいかんほごせいさく)

 京都市では、1200年以上続く都としての歴史的風土、文化的資産を守り、後世に引き継いでいくために
さまざまな法的政策、市民ネットワークなどの活躍が行われてきている

【古都保存法にもとづく指定地区】

 <歴史的風土保存区域>
 14区域 約8,513ha

 <歴史的風土特別保存地区>
 24地区 約2,861ha

【文化財保護法にもとづく指定地区】

<重要伝統的建造物群保存地区>

 京都市が従来から指定していた4ヶ所の地区は全て、国からも選定を受ける

 産寧坂重要伝統的建造物群保存地区   東山区
 祇園新橋重要伝統的建造物群保存地区  東山区
 嵯峨鳥居本重要伝統的建造物群保存地区 右京区
 上賀茂重要伝統的建造物群保存地区   北区

 美山町北重要伝統的建造物群保存地区  美山町
 伊根浦重要伝統的建造物群保存地区   伊根町
 加悦町加悦重要伝統的建造物群保存地区 加悦町


【市街地景観整備条例にもとづく指定地区】

<歴史的景観保全修景地区>

 3地区
 祇園繩手・新門前南歴史的景観保全修景地区
 祇園町南歴史的景観保全修景地区
 上京小川歴史的景観保全修景地区

<界わい景観整備地区>

 7地区
 伏見南浜界わい景観整備地区
 三条通界わい景観整備地区
 上賀茂郷界わい景観整備地区
 千両ヶ辻界わい景観整備地区
 上京北野界わい景観整備地区
 西京樫原界わい景観整備地区
 本願寺・東寺界わい景観整備地区

<建造物修景地区>

<沿道景観形成地区>

<歴史的意匠建造物>

<市街地景観協定>


【景観法に基づく景観重要建造物】

 景観重要建造物は、地域のシンボルとなる景観上重要な建造物の保全・継承を進め、
 地域の個性ある町並みをつくるために、京都市長が所有者や専門家の意見を聴いて指定される
 税制面や、建築基準法上の制限の一部緩和などの支援を受けることができる

 2006年(皇紀2666)平成18年4月10日
 京町家を、全国で初めて景観法に基づく景観重要建造物に指定される

 3件
 吉田邸  中京区新町六角下ル
 小島邸  中京区新町錦小路通上ル
 山中油店 上京区下立売通智恵光院西入

【文化財保護条例に基づく指定】

<京都府文化財環境保全地区>

 67件(2007年(皇紀2667)平成19年4月1日)
 うち、京都市内には1件

<京都市文化財環境保全地区>

 9件(2007年(皇紀2667)平成19年4月1日)

【経緯】

 <国 古都保存法>
 1966年(皇紀2626)昭和41年
 京都、奈良、鎌倉など世界に誇れる古都のすぐれた歴史的風土を、急速な都市化による破壊から守り、
貴重な歴史的・文化的財産を後世へ末永く引き継ぐため
 地方公共団体から国会、政府に対し要望が行われ、議員立法により制定された

 京都市では、歴史的風土保存区域が14区域、約8,513ha
 その区域の中から、歴史的風土特別保存地区が24地区、約2,861haが定められている

 <京都市 市街地景観条例>
 1972年(皇紀2632)昭和47年
 京都市街地における特色ある歴史的な町並み景観の維持、向上を目指して、全国に先駆けて制定され、
美観地区、特別保全修景地区などの制度により整備が行われる

 指定文化財のような建物そのものを保存する凍結的保存の方法ではなく、
外観デザインの伝統様式を継承する方法で、市民の通常の生活の営みが続けられている

 1995年(皇紀2655)平成7年3月
 この条例は、「京都市 市街地景観整備条例」に新しく改善される

 <国 文化財保護法の改定>
 1975年(皇紀2635)昭和50年
 国の文化財保護法が改定され、国としての伝統的な建造物により構成されている町並みの保存制度ができる

 <京都市 重要伝統的建造物群保存地区>
 1976年(皇紀2636)昭和51年
 京都市でも、国の制度に併せて、
 特別保全修景地区に指定して整備を進めてきた産寧坂地区と祇園新橋地区を重要伝統的建造物群保存地区に指定し、
 更に、嵯峨鳥居本地区と上賀茂地区が指定される

 <京都市 歴史的界わい景観地区保全整備要綱>
 1985年(皇紀2645)昭和60年
 歴史的な京都らしい文化の香りが漂う地区独特の界わい景観の保全や整備の要綱がまとめられ、
 三条通地区と上賀茂地区が指定される

 <田の字地域>
 御池通(北)、五条通(南)、河原町通(東)、堀川通(西)に囲まれた「田の字」のたとえられる地域
 1985年(皇紀2645)昭和60年以降
 都市部の市街地でもあり、マンション建設などの開発が盛んになり景観破壊が進み深刻になっていく

 <京都市 土地利用及び景観対策についてのまちづくり審議会>
 1991年(皇紀2651)平成3年5月
 バブル経済期の投機目的の地上げ、無秩序なマンションやペンシルビルの建設など、市街地の景観や自然景観の破壊、
土地利用の乱れなどが危惧され、町づくりや町並み景観のあり方などの基本的な指針を策定することを目的として、
学識経験者や各界の有識者によるり審議会が設置される

 <京都市 市街地景観整備条例>
 1995年(皇紀2655)平成7年3月
 審議会の答申を受けて、「京都市 市街地景観整備条例」に市民参加の景観づくりなど新しい制度が盛り込まれ、
新しい条例として生まれ変わる

 1996年(皇紀2656)平成8年5月
 美観地区の拡大指定や種別の増設、建造物修景地区の指定が行われ条例が施行される

 <京都市 屋外広告物等に関する条例>
 1997年(皇紀2657)平成9年
 市街地の景観となる屋外広告物についても、従来の条例を全面的に見直しが行われる

 <国 景観法>
 2004年(皇紀2664)平成16年6月
 京都市 市街地景観整備条例等を参考にして、日本最初の景観に関する法律が公布され、翌年6月1日に完全施行される
 それまで市街地景観整備条例に基づいて行っていた美観地区(景観地区)の建築物の承認が、景観法に基づいた認定となる
 景観法では、美観地区は「景観地区」という名称になっているが、京都市では条例に基づき、
これまで通り「美観地区」という名称が使われている


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