第1章 総則(第1条〜第5条)
第1条(目的)
この条例は、京都市固有の趣のある市街地の景観が市民にとって貴重な文化的資産であることに鑑み、
建築物その他の工作物の位置、規模、形態および意匠の制限に関する事項、その他市街地景観の整備に関し、
必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成および保全に資するとともに、
当該景観を将来の世代に継承することを目的とする
第2章 美観地区
第1節 美観地区の種別(第6条)
第2節 建築物に関する制限(第7条〜第10条)
第3節 建築物以外の工作物に関する制限(第11条〜第15条)
第3章 建造物修景地区(第16条〜第18条)
第4章 沿道景観形成地区(第19条〜第22条)
第5章 歴史的景観保全修景地区(第23条〜第31条)
第6章 界わい景観整備地区(第32条〜第42条)
第7章 歴史的意匠建造物(第43条〜第46条)
第8章 市街地景観協定(第47条〜第49条)
第9章 雑則(第50条〜第57条)
第10章 罰則(第58条〜第62条)
附則
第23条
歴史的な町並み景観を形成している建造物群がある地域
3ヶ所が指定されている
祇園縄手・新門前(ぎおんなわて・しんもんぜん)歴史的景観保全修景地区
祇園町南(ぎおんちょうみなみ)歴史的景観保全修景地区
上京小川(かみのきょうこかわ)歴史的景観保全修景地区
第32条
まとまりのある地域色豊かな賑わいや自然風趣のある景観の特性を示している市街地の地域