禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)

起草:以心崇伝

公布:1615年(皇紀2275)慶長20年7月17日
全文:漢文体全17条

別称:禁中并公家中諸法度、禁中竝公家諸法度、禁中方御条目

 禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)は、江戸幕府が、天皇や公家に対する関係を確立するために定めた法律
 朝廷の行動を制約するものであった
 二条城において公布され、明治維新まで全く改訂されなかった

 これまでは、天皇は法規を超えるものであり、天皇に関することが定められた最初の法規

【禁中並公家諸法度の経緯】


【禁中並公家諸法度の内容】

 全文は17条
 内容は、武家諸法度と異なり、明治維新まで全く改変されなかった

 第1条 天皇の主務
  天皇が行うべきことの第一は学問であるとされる

 第2条 三公(太政大臣・左大臣・右大臣)の座次
 第3条 清華家(せいがけ)(摂関家に次ぐ家格)の大臣辞任後の座次
 第4条 摂関の任命
  摂関家の生まれであっても、才能のない者が摂政・関白・三公に任命されてはいけない

 第5条 摂関の退任
 第6条 養子
 第7条 武家の官位
  武家の官位は、公家の官位とは別のものとする

 第8条 改元
  改元は、中国の年号から吉ものを選ぶこととする

 第9条 天子以下諸臣の衣服
 第10条 諸家昇進の次第
 第11条 関白や武家伝奏などの申渡違背者への罰則
 第12条 罪の軽重の名例律(みょうれいりつ)(律令の刑法総則にあたる)
 第13条 摂家門跡の座次
 第14条、第15条 僧正、門跡、院家(いんげ)の任命叙任
 第16条 紫衣の寺住持職
 第17条 上人(しょうにん)号

 最後に「可被相守此旨者也」(このむねをあいまもらるべきものなり)と記されている

【その他】

 <原本>
 1661年(皇紀2321)万治4年1月15日
 京都御所の火災で焼失する
 公家などに残る写本や、副本を元にして復元された


【京都検定 第4回1級】

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