<別当(べっとう)>
四等官の長官(かみ)に相当する
定員は1名
現任の中納言か権中納言、参議で、左衛門督あるいは右衛門督、左兵衛督、右兵衛督の兼任者の何れかより補任される
検非違使別当は検非違使を統轄する最高責任者ではあるが、自身は検非違使ではない
<佐>
四等官の次官(すけ)に相当する
定員は2名
左衛門権佐あるいは右衛門権佐が兼務していた
別当は兼務が多かったので、実質的に検非違使庁の責任者であった
<大尉>
四等官の判官(じょう)に相当する
定員は4名
衛門大尉が兼務していた
明法家である坂上家あるいは中原家が世襲するようになった
<少尉>
四等官の判官(じょう)に相当する
定員は不定
衛門尉が兼務していた
平安時代後期から源氏や平氏などの武士がなることが多かった
<大志・少志>
四等官の主典(さかん)に相当する
定員は不定
若い明法家がなることが多かった
<府生>
下級書記官
定員は不定で2から4名
追捕や裁判を行っていた
<看督長(かどのおさ)>
罪人を収監する監獄を管理する役、、後には罪人を捕縛する役になる
赤狩衣、白衣、布袴に白杖を持つ姿で職務を行っていた
<案主(あんじゅ)>
検非違使庁の事務役人
当初1名で、後に増員されている
<火長>
衛門府の衛士から選抜された
<放免>
元罪人で罪を許され検非違使庁で働く者で、「下部」とも称される
犯罪者を探索したり、捕縛や拷問を行った
<検非違使庁跡>
石碑所在地:京都市上京区葭屋町通出水上ル西側
東は堀川小路(堀川通)、北は鷹司小路(下長者町通)、西は猪隈小路(猪熊通)、南は近衛大路(出水通)に囲まれた範囲に
検非違使庁があった
その後、平安時代後期には、検非違使庁の事務は別当の邸宅で行われるようになる
<「検非違使」とは>
「非違(非法・違法)を検察する天皇の使者」の意味がある