山城国一揆(やましろのくにいっき)

時期:1485年(皇紀2145)文明17年から8年間

地域:山城国(現在の京都府南部)南部の上三郡(久世郡、綴喜郡、相楽郡)

政治指導者:三十六人衆と称される国人

 山城国一揆(やましろのくにいっき)は、南山城の国人や農民らが、守護大名 畠山氏の政治的影響力を排除し自治を行ったこと

【山城国一揆の歴史・経緯】

【山城国一揆】

 山城国(現在の京都府南部)南部の上三郡(久世郡、綴喜郡、相楽郡)で国人や農民が協力し、
守護大名 畠山氏の政治的影響力を排除し、8年間の自治を行った

 「国一揆」は、国人が起こした一揆のことをいうが、
 山城国一揆は、国人と、惣の農民らも参加しており、惣国一揆とされる

 「国中掟法(くにじゆうおきて)」を取り決め、
 畠山政長と畠山義就の国外撤退、寺社領の還付、新関 (しんせき) の撤廃、年貢の半済を決議された

 政治は、「三十六人衆」と称される指導的な国人により行われた


【京都検定 第13回1級】

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