文化財保護法(ぶんかざいほごほう)

 文化財保護法(ぶんかざいほごほう)は、日本における文化財を保存し、その活用を図り、
国民の文化的向上と世界文化の進歩に貢献することが目的とされる

 <文化財>
 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書などの有形の文化財
 演劇、音楽、工芸技術などの無形の文化財
 衣食住、生業、信仰、年中行事などに関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術などの民俗文化財
 古墳、都城跡、城跡、旧宅などの遺跡
 庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳などの名勝地
 動物(生息地、繁殖地、渡来地など)、植物(自生地など)、地質鉱物などの天然記念物
 地域の風土により形成された景観地などの文化的景観
 歴史的風致を形成している伝統的な建造物群
 など

【京都の文化財の数】

 (2007年8月1日)

 美術工芸品 国宝: 205件(全国:861件)
    重要文化財:1930件(全国:10,283件)
       登録:   1件(全国:4件)

 建造物 国宝:  48件/60棟(全国:213件/257棟)
  重要文化財:287件/571棟(全国:2317件/4178棟)
     登録:     251件(全国:6064件)

 特別史跡:   3件(全国:60件)
   史跡:  80件(全国:1579件)
 登録遺跡:   1件(全国:2件)

 特別名勝:  11件(全国:29件)
   名勝:  40件(全国:310件)

 特別天然記念物: 0件(全国:72件)
   天然記念物: 9件(全国:936件)

 重要無形文化財:  16件(全国:110件)
 重要有形民族文化財: 3件(全国:205件)
 重要無形民族文化財: 9件(全国:252件)

 重要文化的景観地区:     0地区(全国:4地区)
 重要伝統的建造物群保存地区: 7地区(全国:79地区)

【文化財保護法の経緯】

 1950年(皇紀2610)昭和25年5月
 文化財保護法が成立する

 1975年(皇紀2635)昭和50年
 文化財保護法が改定され、国としての町並み保存制度ができる

 1976年(皇紀2636)昭和51年
 京都市でも、全国に先駆け独自におこなってきた景観保護政策を文化財保護法の制度に併せ、
特別保全修景地区に指定して整備を進めてきた産寧坂地区祇園新橋地区を伝統的建造物群保存地区に指定し、
さらに、嵯峨鳥居本地区と上賀茂地区を指定して、
伝統的な建造物により構成されている町並みの保存が進められる

【文化財保護法】

 第1章 総則
 第2章 削除
 第3章 有形文化財
  第1節 重要文化財
  第2節 登録有形文化財
  第3節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財
 第4章 無形文化財
 第5章 民俗文化財
 第6章 埋蔵文化財
 第7章 史跡名勝天然記念物
 第8章 重要文化的景観
 第9章 伝統的建造物群保存地区
 第10章 文化財の保存技術の保護
 第11章 文化審議会への諮問
 第12章 補則
 第13章 罰則

【第3章 有形文化財】

 <重要文化財>
 第27条
 文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる
 重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる

 <京都の国宝建築物

【第7章 史跡・名勝・天然記念物】

 <史跡・名勝・天然記念物>
 第109条
 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡名勝、または、天然記念物に指定することができる
 文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物のうち、特に重要なものを特別史跡特別名勝、または、特別天然記念物に指定することができる

 第115条
 管理団体は、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置しなければならない

 <国の史跡

 <国の名勝

 <天然記念物

【第9章 伝統的建造物群保存地区】

 <伝統的建造物群保存地区>
 第142条
 「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建造物群と、その建造物群と一体となって価値を持つ環境を保存するために、市町村が定める地区をいう

 <伝統的建造物群保存地区の決定とその保護>
 第143条
 市町村は、都市計画法に基づく都市計画において、「伝統的建造物群保存地区」を定めることができる
 市町村は、「都市計画区域以外の区域」においては、条例で「伝統的建造物群保存地区」を定めることができる
 市町村は、条例で、その地区の保存のために政令の基準に従って現状変更の規制について定めるほか、必要な措置を定めるものとする
 都道府県知事は、伝統的建造物群保存地区に関する都市計画について、教育委員会の意見を聴かなければならない
 市町村は、伝統的建造物群保存地区に関し、地区の決定や条例の制改定を行った場合は、そのことを文化庁長官に報告しなければならない
 文化庁長官、都道府県の教育委員会は、市町村に対し、伝統的建造物群保存地区の保存に関し、必要な指導や助言をすることができる

 <重要伝統的建造物群保存地区の選定>
 第144条
 文部科学大臣は、市町村の申し出に基づき、伝統的建造物群保存地区の中で、わが国にとってその価値が特に高いものを、「重要伝統的建造物群保存地区」として選定することができる

 <管理等に関する補助>
 第146条
 国は、重要伝統的建造物群保存地区の保存のために、特に必要と認められる物件の管理、修理、修景、復旧について市町村が行う措置の経費の一部を補助することができる

 <京都の重要伝統的建造物群保存地区


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