九条家(くじょうけ)(KujyouKe)

五摂家の一つの公家
公爵(明治維新の後)

始祖:九条兼実(藤原氏北家嫡流の藤原忠通の三男)

家紋:九条藤

 九条家(くじょうけ)は、五摂家の一つの公家

 藤原氏北家嫡流の藤原忠通の三男である九条兼実を祖とする(長男 近衛基実は近衛家の祖)

 九条にあった九条殿に住んでいたことが家名の由来

【九条家の歴史・経緯】

【九条家の主な人物】

 <九条兼実>
 1149年(皇紀1809)久安5年 - 1207年(皇紀1867)承元元年
 藤原氏北家嫡流の藤原忠通の三男
 九条家の創始

 <九条良経>
 1169年(皇紀1829)嘉応元年 - 1206年(皇紀1866)元久3年
 九条兼実の次男

 <九条道家
 1193年(皇紀1853)建久4年 - 1252年(皇紀1912)建長4年
 九条良経の長男
 九条家の後継ぎなどを定めた九条家領初度処分状(遺言状)を九条忠家に渡す

 <九条教実>
 1211年(皇紀1871)建暦元年 - 1235年(皇紀1895)文暦2年
 九条道家の長男
 父親に先だって死去し、子の九条忠家が跡を継ぐ

 <二条良実(九条良実)>
 1216年(皇紀1876)建保4年 - 1270年(皇紀1930)文永7年
 九条道家の次男
 父親 九条道家とは勘当状態となり二条家を興す

 <藤原頼経(九条頼経)>
 1218年(皇紀1878)建保6年 - 1256年(皇紀1916)康元元年
 九条道家の三男
 鎌倉幕府 4代将軍となる

 <一条実経(九条実経)>
 1223年(皇紀1883)貞応2年 - 1284年(皇紀1944)弘安7年
 九条道家の四男
 一条家の祖
 父親 九条道家の九条家領初度処分状により、最初に藤氏長者を継ぐとされる

 <九条忠家>
 1229年(皇紀1889)寛喜元年 - 1275年(皇紀1935)建治元年
 九条教実の長男
 祖父 九条道家から九条家領初度処分状(遺言状)を受ける

 <九条忠教>
 1248年(皇紀1908)宝治2年 - 1332年(皇紀1992)元弘2年/正慶元年
 九条忠家の長男

 <九条道孝>
 1839年(皇紀2499)天保10年 - 1906年(皇紀2566)明治39年
 最後の藤氏長者
 四女の節子は、大正天皇の皇后(貞明皇后)となる

 <九条道実>
 明治2年 - 1933年(皇紀2593)昭和8年
 九条道孝の長男
 華族、公爵、貴族院議員

 <九条道弘>
 1933年(皇紀2593)昭和8年 -
 九条道実の長男
 藤原氏の後裔で組織する藤裔会の会長
 平安神宮の宮司

【九条家ゆかりの地】

 <九条邸跡>
 現在の京都御苑の南西部にあった
 現在は、庭園部分のみが整備されて残っている
 庭園の池(九条池)の中島には、鎮守社であった厳島神社が現存し、池畔には茶室「拾翠亭」が現存している
 母屋などの主要な建物は、明治初期の東京移住命令に伴い東京の九条邸に移築され、
 さらに近年、九条家より東京国立博物館に寄贈され、「九条館」と命名されている

 <東福寺
 開基:九条道家  開山:円爾弁円
 摂政 九条道家が、九条家の菩提寺の創建を願って、この地に高さ5丈(約15m)の釈迦像を安置するための大寺院を建立した

 <随心院
 門跡寺院となり、一条家・二条家・九条家などの出身者が多く入寺する
 1599年(皇紀2259)慶長4年
 九条家から入った第24世 増孝が、本堂が再建し復興されたく

 <二尊院
 法然上人が九条家の協力を得て中興した

【その他】

 <藤原北家(ふじわらほっけ)>
 藤原氏祖 藤原鎌足の孫であり、右大臣 藤原不比等の次男である藤原房前を祖とする家系
 藤原房前の邸宅が、兄の藤原武智麻呂の邸宅よりも北に位置したことが名前の由来
 嫡流は、藤原忠通の長男 近衛基実を祖とする近衛流(近衛家)と、藤原忠通の三男 九条兼実を祖とする九条流(九条家・一条家)の 2流となっている

 <五摂家>
 藤原氏嫡流で公家の家格の頂点に立った5つの家
 摂政・関白、太政大臣に昇任できた家系
 近衛家・九条家・二条家・一条家・鷹司家

 九条道家(九条家始祖の九条兼実の孫)の長男の子 九条忠家が新九条家、次男 九条良実が二条家、
四男 九条実経が一条家を創始する

 <家領初度処分状>
 1250年(皇紀1910)建長2年11月
 九条道家は、長男 九条教実に先立たれ、次男 九条良実は勘当状態となり、九条教実の子 九条忠家に処分状(遺言状)を渡す

 日記などの文書類(最も重要な遺産とされる)は、一条家の相伝とする
 東福寺などの一族寺院の管理権を司る家長者は、最初は三男である一条実経が継ぐ
 その次には長男 九条教実の子 九条忠家が継承する
 以後は、2人の子孫のうちで、最も官職の高い人物(一門上首)が継ぐ
 藤家長者は、この2人の子孫が断絶、あるいは摂関の地位に就けずに摂家の資格を失った場合には、
その所領を没収できるものとした


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